利用可能なチケット及び乗車券は下記となります。
- 自社発行のタクシーチケット
- 福祉タクシー乗車券
- 信販会社発行のタクシーチケット
- [重要] 利用できないタクシーチケット
福祉タクシー利用券
料金のお支払いに、横浜市/川崎市発行の福祉タクシー利用券(福祉券)を利用できます。
- 福祉券利用時は別途手帳の提示が必要で運賃の10%オフ(迎車料などは対象外)。割引可能な手帳は下記のとおり
- 身体障害者手帳[赤茶色]、療育手帳(愛の手帳)[紺色]
- 精神障害者保健福祉手帳[緑色]
- 特定疾患医療受給者証及び登録者証
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証
- 手帳番号が必ず全ての券に記載されていることを確認。券右上の番号をそのまま転記している場合があるので必ずチェック! 未記載or番号不正は「乗務員負担」になることがあります
- 有効期間に注意。横浜と川崎ではそれぞれ期限が違う。特に切り替え時期付近では、利用開始日前や、期限切れの福祉券を使おうとする方がいます。これらは利用不可のため、乗務員負担
- 神奈川県内の各市が発行した福祉タクシー券のうち、下記自治体のものは利用不可なので注意
大和市、秦野市、海老名市、開成町、小田原市 - 乗務員が日付・会社名・車番を全券に記載。横浜のみ日付に元号の記載がないため、必ず乗務員が記載する(2024/R6/令和6など)
- 川崎では裏面に乗車区間を記載する欄があるので、必ず記載
- 福祉券利用の際は、必ず領収書を日報に添付して提出する
- 一度の乗車で利用できるのは横浜は7枚。川崎は制限なし。もし同じ日に同じお客様が複数回ご乗車されてともに横浜福祉券をご利用になり、合計枚数が7枚を超えてしまう場合、必ず全ての福祉券の裏面欄外に経路を記載する
- お釣りは出ない。料金以上の額面の福祉券を戴いた場合は、差額が実質チップなので有り難くいただく
- 万が一横浜の福祉券利用で一度の利用枚数が7枚を超えて受領してしまった場合、別日の他の現金払いのお客様のお支払い時に福祉券を使った体(てい)にしましょう
- 期限切れ間近になると余剰福祉券を大量にいただくことがあるため、期限内にうまく使い切ろう
- 福祉券を利用する場合で、差額が発生したときは現金でのみお支払いが可能。万が一現金の持ち合わせがなくてキャッシュレスで支払いたいという要望があったときは、こちらを確認。
信販会社発行のタクシーチケット
料金のお支払いに、下記のチケットが利用可能です。
- VISAジャパンタクシーチケット
- VJタクシーチケット※1
- JCBタクシーチケット※1
- DCタクシーチケット※1
- UCタクシーチケット※1
- UFJニコスタクシーチケット※1
- TS3タクシーチケット※1
- ダイナースタクシーチケット※1
- 楽天タクシーチケット
- 京交信タクシーチケット※1※2
- JTBタクシーチケット
- 愛のタクシーチケット(愛チケ)※2
- TOSHIBAタクシー乗車券
- 横浜市建築保全公社
- 横浜市立大学附属病院タクシー利用券
- 横浜市立大学共通乗車券
- 横浜市立大学附属市民総合医療センタータクシー利用券
- 券面に記載の上限金額、有効期限は必ず確認(超重要)!
⇒上限オーバー分はその差額、有効期限切れの場合は全額が乗務員負担 - ※1のチケットで金額記入欄が4桁で利用限度額が「1万円未満」の時は、「9990」と記載。料金が9,990円以上の場合、この額との差額をキャッシュでいただく
- 利用者のお名前(会員様名)は記載されている事を確認
- 「利用日」「利用区間」「利用金額」「タクシー会社名」「車番」「乗務員名」など、記載可能な項目は漏れなく全て記載(裏表確認)
- ※2のチケット利用可否はセンターへの問い合わせ多いので覚えておきましょう
[重要] 利用できないタクシーチケット
代表的な利用できないタクシー券は下記のとおりです。これらを提示された場合は、現金などの他の決済手段でお支払いいただいてください。
- TEPCO 共通タクシー乗車券
- JERA 共通タクシー乗車券
- 東京ガス タクシー乗車券
- JFEシビルタクシーチケット
上記以外でも、大きな企業が発行しているようなタクシー券は要注意です。
当社とお取引がなく、事務が処理できないタクシー券を受領してしまった場合は、乗務員自らチケット発行会社に問い合わせ、お支払いしていただくよう交渉してください。お支払いが完了するまでは、受領した乗務員の自己負担となります。



