区域外営業とペナルティ

鶴見区のタクシー会社は、「京浜交通圏」に属しています。京浜交通圏に属する会社(営業所)は、以下のエリア内で営業を行うことが認められています。

営業区域

  • 横浜市(鶴見区を含む全18区)
  • 川崎市(全7区)
  • 横須賀市
  • 三浦市

タクシーで営業を行う際、乗車地または降車地のどちらかが「営業区域」内でなければなりません。
このため、東京都内や神奈川県の営業区域外の市などへ出向いた際、そこからお客様をお乗せするときは行き先を必ず確認しなければなりません。乗車地・降車地ともに区域外の営業となってしまうと、道路運送法 第20条により禁止されているからです。

違反した場合のペナルティ

もしこれに違反(区域外営業)をした場合、タクシー会社や運転手には以下のような厳しい処分が下される可能性があります。

  • 行政処分: 車両の使用停止処分(「日車(にっしゃ)処分」)
  • 刑事罰: 道路運送法第98条に基づき、100万円以下の罰金が科せられる場合あり

日車処分は、偶発的なもの(地域外と気づかずにうっかり、または実車ボタンの操作ミスなど)の場合は、10日車停止、反復・計画的なものについては、20日車x違反回数の停止となることがあります。

例外

ただし、下記の場合は例外として認められます。

  • お客様都合によるもの
    乗車後の目的地変更によるものや、途中清算による場合
  • GPSのずれ
  • 実車ボタンの押し忘れ

たとえうっかりだとしても、区域外営業をしてしまった場合は、帰庫時に必ず管理者に申告してください。ドライブレコーダーを確認して、状況を確認する必要があるためです。

現在は多くの車両が自動日報対応となっており、乗車地・降車地は車のGPSにより特定されます。地域外営業を行った場合は、必ず発覚します。区域外営業は非常に重いペナルティとなる場合があるため、絶対にしないよう心掛けてください。

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